言語機能の障害

言語機能の障害の認定基準です。

1.音声又は言語機能の障害は、主として歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管等発声器官の障害により生じる構音障害又は音声障害を指すが、脳性(失語症等)又は耳性疾患によるものも含まれる。

2.「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」とは、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
ア 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの
イ 4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの

3.「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。

4.「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種が発音不能又は極めて不明瞭なため、電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。

5.4種の語音とは、次のものをいう。
ア 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
イ 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
ウ 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
エ 軟口蓋音(か行音、が行音等)

6.喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱う。
ア 手術を施した結果、言語機能を喪失したものについては、2級と認定する。
イ 障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。

7.言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多いが、この場合には、併合認定の取扱いを行う。


等級 障害の状態
2級 ・音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
3級 ・言語の機能に相当程度の障害を残すもの。

・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
障害手当金 ・言語の機能に障害を残すもの。

・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。

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