初診日について

初診日とは障害の原因となった傷病(疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を傷病といいます)について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日になります。

1.初めて治療目的で医療機関を受診した日

2.同一の傷病で転医した場合は最初の医師等の診療を受けた日

3.同一の傷病でも社会的に治癒し再発の場合は、再発して診療を受けた日
  → 傷病が治癒した後に、再び同一傷病が発症した場合は、過去の傷病と再発した傷病は別の傷病とされます。傷病が治癒したと認められない場合は同一傷病が続いているとされます。医学的に見れば治癒していなくても、社会的に治癒したと認められる場合は、過去の傷病と再発した傷病は別の傷病とされます。その場合、再発して診療を受けた日が初診日となります。社会的治癒と認められるためには、相当期間、自覚症状や他覚症状なく生活していることが必要です。社会的治癒の判断は、医師の診断書や病歴申立書などによってされます。

4.じん肺症については、じん肺症と診断された日

5.誤診があった場合は、誤診をした医師等の診療を受けた日

6.障害の原因となった傷病の前に、相当な因果関係があると認められる傷病がある場合は、最初の傷病の診断日
  → 前の疾病又は負傷がなかったならば、後の疾病はなかったであろうと認められる場合は、前の疾病又は負傷と後の疾病に相当因果関係ありとみて、前後の傷病を同一傷病とみなされます。

■相当因果関係あり
ア 糖尿病と糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性神経障害・糖尿病性動脈閉鎖症
イ 糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたもの(両者の期間が長いものであっても)
ウ 肝炎と肝硬変
エ 結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
オ 手術等による輸血により肝炎を併発した場合
カ エリテマトーデスの治療過程において、ステロイド投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じた場合
キ 事故または脳血管疾患による精神疾患がある場合
ク 肺疾患に罹患し手術を行い、その後呼吸不全を生じたもの(肺の手術と呼吸不全までの期間が長いものでも)
ケ 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたもの

■相当因果関係なし
ア 高血圧と脳出血・脳梗塞
イ 近視と黄班部変性・網膜剥離・視神経萎縮
ウ 糖尿病と脳出血・脳梗塞


健康診断を受けた日(健診日)は原則として初診日として取り扱われないようになりました。ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医師の証明が添付できない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申し立てをして、健診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を提出することによって、健診日を初診日と認めてもらうことが可能となりました。

【初診日の特定は大事】
障害年金を請求するにあたって初診日を特定することは大事です。何十年も前に初診があったり、途中に中断していた期間があるなど初診日を特定することが難しい場合があります。またうつ病などの精神疾患の場合は、不眠・頭痛・下痢・胃痛・倦怠感など症状は様々で、自身が精神疾患を発症しているとは思わず、内科等を最初に受診していることがあります。そういった場合でも、精神疾患の病状に関連していると認められれば、内科等で初めて診てもらった日が初診日となります。

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