請求で必要となる書類

年金請求時に必要となる書類は請求する方によって異なります。以下の必要書類が全部必要というわけではありません。

・年金手帳
・年金証書、恩給証書
・年金請求書
・受診状況等証明書
・診断書
・病歴状況申立書・病歴就労状況等証明書
・障害給付請求事由確認書
・戸籍抄本、戸籍記載事項証明書(戸籍謄本でも可)
・住民票(続柄、住基コードの記載があるもの)
・所得証明書、課税(非課税)証明書
・通帳又は金融機関の証明
・印鑑(認印可)
・在学証明書、学生証
・障害基礎年金の子の加算請求に係る確認書
・年金加入期間確認通知書
・レントゲンフィルム、心電図
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・第三者行為事故状況届

上記の書類で障害年金の請求において特に注意を要するのは、受診状況等証明書・診断書・病歴状況申立書・病歴就労状況等証明書の3つです。

【受診状況等証明書】
受診状況等証明書は初診日を証明するための書類です。10年も20年も前に初診日があったり、廃院しているなどの理由で初診の証明に苦戦することも多いです。そのようなときにどうするのか?が重要です。

【診断書】
診断書は医師に書いてもらいますが、医師によって書き方や考え方が違うため、請求者の病状が正しく反映されていない診断書になることがあります。それを防ぐためにはどうすれば良いのか?が重要です。当事務所では医師に診断書を書いてもらう前に依頼者様に聴き取りを行いまして、その内容をまとめた資料などを作成いたします。また、医師に診断書を書いてもらった後も重要で、診断書の内容が間違っていないかどうか、記入漏れはないか、請求者の労働能力や日常生活能力が適正に反映されたものとなっているかチェックを行います。

【病歴状況申立書・病歴就労状況等証明書】
請求者が書く書類で、障害の原因となった病気やケガについて、発病したときから現在までの経過を記入します。診断書は医師が書きますが、それだけでは請求者の病歴や病状を十分に理解してもらえません。この書類は補足資料として重要であり、請求者自身が障害の状態について書ける唯一の書類ですから、的確に十分に書く必要があります。漫然とたくさん書けば良いというものでもなく、審査に悪影響を及ぼすような書き方は避けなければいけません。障害年金の審査は提出する書面によってなされ、審査側が患者を直接、診て判断してくれるわけではありません。したがって、書面の内容が適正なものでなくても、審査側はその適正ではない書面でそのまま判断することになります。当事務所では、依頼者様に十分なヒアリングを行い、病歴や病状をしっかりと把握して、的確かつ十分な内容の書面を仕上げます。

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