障害厚生年金

障害厚生年金の支給要件には障害基礎年金の支給要件と違い障害等級の3級も含まれます。障害基礎年金は障害等級1級又は2級です。その他、初診日において被保険者であったこと、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていることが支給要件となっているのは障害基礎年金と同じです。

【保険料納付要件】
病気やケガに係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あること。

なお、当分の間、次の場合も保険料納付要件を満たしていることになります。

初診日が平成28年4月1日前にあり、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと(ただし、初診日において65歳未満の者に限ります)

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