鼻腔機能の障害
鼻腔機能の障害の認定基準です。
1.「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。
2.嗅覚脱失は、認定の対象とならない。
1.「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。
2.嗅覚脱失は、認定の対象とならない。
等級 | 障害の状態 |
障害手当金 | ・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの。 ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。 |