受診状況等証明書がとれない場合

受診状況等証明書とは初診日を証明する書類です。障害年金を請求するためには、障害の原因となった傷病で初めて受診した医療機関の初診日を明らかにすることが必要です。

受診状況等証明書には「初診年月日」、「終身年月日」、「傷病名」、「発病年月日」などを医療機関に記載してもらいます。

1つの病院にずっと通院している場合は診断書によって初診日の確認がとれるため受診状況等証明書は必要ありません。転院をしている場合に以前通院していた医療機関に書いてもらう必要があります。

ただ、カルテが最低保存義務期間の5年を過ぎていたり、廃院などの理由により受診状況等証明書がとれない場合があります。

【例】
うつ病のためA病院を受診していたが治らなかったためB病院へ転院した。A病院に受診状況等証明書を書いてもらおうとしたが、10年以上前の受診でカルテが破棄されていたため書いてもらえなかった。

例の場合、A病院については、「受診状況等証明書が添付できない理由書」という書類を請求者本人が作成して、B病院に受診状況等証明書の記載を依頼します。

B病院でも記載してもらえなかった場合は、B病院についての受診状況等証明書が添付できない理由書を作成して、C病院に受診状況等証明書の記載を依頼します。このように受診状況等証明書がとれるまで繰り返します。


【受診状況等証明書のチェックポイント】
・初診年月日が記載されているかどうか。いつになっているか。
・「当時の診療録より記載したものです」に○印がついているかどうか

初診日は障害年金を請求する者が立証しなければいけません。請求先の機構が調べてくれるわけではないので、請求者が医療機関に受診状況等証明書の作成依頼とその内容のチェックを行います。

その際、特に重要なのは、初診年月日がちゃんと記載されているかどうかと記載されているのであればいつになっているかです。また、受診状況等証明書には何を元に記載されたのか○印をつける欄があり、「当時の診療録より記載したものです」に○印がついてあるかチェックをします。○印がついてあれば初診日の証明となります。もし、「昭和・平成 年 月 日の本人の申し立てによるものです」のみに○印がついてある場合は、初診日の証明となりません。


【参考資料の添付】
医療機関に受診状況等証明書の記載を依頼しても書いてもらえない場合は、受診状況等証明書が添付できない理由書を作成して、できる限り次のような参考資料を添付します。
ア 身体障害者手帳等の申請時の診断書
イ 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
ウ 事業所等の健康診断の記録
エ 健康保険の納付記録
オ 交通事故証明
カ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
キ 受診医療機関への紹介状
ク 電子カルテ等の記録
ケ 交通事故や労災事故などのことが掲載されている新聞記事
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