障害基礎年金の支給要件

障害基礎年金は、病気やケガをして、かつ、その病気又はケガ及びこれらに起因する病気について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下初診日という)において次の①②のいずれかに該当した者が、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその病気やケガが治った場合においては、その治った日)において、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給されます。

①被保険者であること。
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

また、保険料納付要件も見ます。

【保険料納付要件】
病気やケガに係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あること。

なお、当分の間、次の場合も保険料納付要件を満たしていることになります。
初診日が平成28年4月1日前にあり、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと(ただし、65歳未満に限ります)

事後重症による障害基礎年金

病気やケガの初診日から起算して1年6か月を経過した日又は治った日には障害等級に該当しなかったけれども、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合、障害基礎年金が支給されます。これを事後重症による障害基礎年金と呼んでいます。

■支給要件
事後重症による障害基礎年金の支給要件は、まず初診日において、次の①②のいずれかに該当していることです。

①被保険者であること。
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

そして、障害認定日の後、次の③に該当していることです。
③65歳に達する日の前日までに障害等級1級又は2級に該当していること。

もう1つ、保険料納付要件を満たしていることが必要です。
④初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること。

基準障害による障害基礎年金

それぞれの障害は障害等級に該当しなくても、他の障害と併合して障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害基礎年金が支給されます。これを基準障害による障害基礎年金と呼んでいます。

■支給要件
基準障害による障害基礎年金の支給要件は、まず基準傷病に係る初診日において、次の①②のいずれかに該当していることです。

①被保険者であること。
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

そして、次の③に該当していることです。
③基準傷病に係る障害認定日以後、65歳に達する日の前日までに、初めて基準傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級1級又は2級に該当していること。

もう1つ、保険料納付要件を満たしていることが必要です。
④基準傷病に係る初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること。

20歳前の障害に基づく障害基礎年金

初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。これを20歳前の障害に基づく障害基礎年金と呼んでいます。

■支給要件
次の①②のいずれかに該当した場合、障害基礎年金が支給されます。

①障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において障害等級1級又は2級に該当すること。
②障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級1級又は2級に該当すること。

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